宅地耐震化
1 背景と目的
平成7年の阪神・淡路大震災や平成16年の新潟県中越地震などでは、谷や沢であった所に埋め立てを行った場所を中心に多くの被害が発生しました。今後30年以内の地震の発生確率として、宮城県沖地震99%、東海地震87%(参考値)、南関東のマグ二チュ−ド7程度の地震70%と予測され、本県でも土佐湾沖の南海トラフを震源とする南海地震は50%程度、50年以内では80から90%と言われ、、沿岸に近い地域では震度6強(軟弱地盤などでは震度7)から震度6弱、その他の地域でも震度5強の強い揺れが、約100秒間という非常に長い時間にわたって続くと想定され,大地震による大きな被害の発生が懸念されています。
このことから都道府県知事及び高知市長は関係市町村長の意見を聴いて、がけ崩れや土砂の流出による災害で相当数の居住者等に被害が発生するおそれが大きい造成された宅地の区域を「造成宅地防災区域」として指定し、その区域内の宅地所有者等に対し災害防止のための必要な措置をとることを勧告・命令できるよう宅地造成等規制法(現在の宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法))が改正..
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